廃棄物の処理及び清掃に関する法律において、
廃棄物は、その発生形態や性質、状態の違いから「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の二つに大別されており、
いずれもごみを排出した事業者が適切に処理する責任があります。
工業、建設業、製造業、サービス業など全ての事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、
一般廃棄物に含まれない、廃プラスチック類、がれき類、燃え殻、汚泥、廃油、金属くず、ゴミくずなど
法令に定められたものが産業廃棄物となります。
収集、運搬、分別、処分まで法令に準じて責任をもって処理いたします。
産業廃棄物は、基本的には産業廃棄物の排出→収集運搬→中間処理→収集運搬→最終処分といった流れで処理されます。
適切な処理をすることで、環境に影響を及ぼさずに保管、再利用ができるのです。
産業廃棄物は排出場所(排出事業者)から運び出し、適切に処理できる場所へと運搬する必要があります。事業者から排出された産業廃棄物を、収集運搬業者が性質を変えずに中間処理場へ運搬します。収集・運搬許可を持った収集運搬業者でなければ、産業廃棄物を排出場所から移動させることができません。
産業廃棄物の中には悪臭を放っているものや有害な性質をもったものがあります。専門業者だからこそ、適切な運搬ができるのです。
産業廃棄物に対して物理的、あるいは化学的なエネルギーを加え、産業廃棄物の状態を変化させることを中間処理といいます。大きな産業廃棄物を小さく、有害な産業廃棄物を無害化するための処理を行います。
それぞれの産業廃棄物の種類や性質に応じて、破砕、焼却、中和、脱水、固化、溶融などの様々な処理技術があります。
大きい産業廃棄物を小さくするには、破砕や焼却などの方法があり、無害化を行うには、中和や溶融などの方法が挙げられます。中間処理の目的は、最終処分やリサイクルのための前処理です。中間処理をすることによって、産業廃棄物の約半分が再利用可能な資源・エネルギーに生まれ変わっています。
最終処分場では、産業廃棄物を最終的に処分するために、土の中に埋めたり、海洋投入を行い、環境に悪影響を与えないようその場所で産業廃棄物を保管し続ける処理方法のことです。
産業廃棄物は適切な処理をすることで、それ以上腐敗などの変化を起こさなくなり、周囲の環境にも影響を及ぼさない状態になります。
エリア外の方もまずはお電話にてお問い合わせください。
オフィスから出る紙くず(リサイクルできないもの)
飲食店から排出される残飯
剪定枝、枯葉類 など
会社・工場・店舗・事務所、学校や公共事業など、事業活動から出るごみは、廃棄物処理法で自らの責任で処理しなければならないことが定められています。事業活動から出るごみは一般廃棄物と産業廃棄物に分けられますが、マルイチ環境サービスではどちらも収集・運搬いたします。ぜひ私たちに一括してお任せください!
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ごみカレンダー掲載の連絡先 担当:外川